不動産建設白門会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、不動産建設白門会と称する。但し、略称として不動産白門会と称することが出来る。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、不動産に関する情報交換及び不動産に関する諸問題の研究等を通じ、会員相互の幸福と発展及び人間的資質の向上と中央大学の発展に寄与することを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 情報交換会、情報交換サロンの開催。
- 研修会、講演会等の開催。
- 会員の親睦の為の、各種行事の開催。
- 会報その他印刷物の発行。
- ホームページによる会員向け各種情報の提供。
- 会員による同好会活動の奨励。
- 大学不動産連盟の活動への参画。
- その他前条の目的達成に必要な活動。
(組織)
第4条 本会は、前条の活動を更に積極的に行なうため、次のように3局2室を置き、それぞれ必要に応じて委員会を設置する。
- 組織活性局
- 取引活性局
- 事務局
- 運営企画調整室
- コンプライアンス室
② 本会は、前条の活動を積極的に行うため、必要に応じて局・室・委員会の新設・名称変更・廃止が出来るものとする。
③ 各局には局長1名、副局長1名、設置した委員会には委員長1名副委員長2名以内及び委員若干名を置く。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、事務局長の事務所内に置く。
第2章 会 員
(会員資格)
第6条 中央大学の学員等であって、入会時に不動産業、建設業又は関連する業に携わる者をもって会員とする。
② 会員となるためには、第7条の承認を受けなければならない。
(入 会)
第7条 本会に入会を希望する者は、会員の推薦をもって、所定の入会申込書を事務局に提出する。
② 幹事会は、前項の入会申し込みがあった場合には、前条の要件が満たされているか否かを審査した上で承認する。
(退会及び休会)
第8条 会員は所定の退会届を事務局に提出して、任意に退会することが出来る。但し、年会費の未納がある場合は,1000円に未納当月から退会までの月数を乗じた額を納入した後、当該届を提出する。
② 会員は所定の休会届を事務局に提出し、幹事会の承認を得ることにより、休会することが出来る。但し、本条項の適用は翌1年間とし、以後継続して休会する場合は、前年度末日迄に同様の手続きを行い、、幹事会の承認を得るものとする。
③ 休会した会員は、所定の復会届を事務局に提出し、幹事会の承認を得ることにより、通常の会員に復することが出来る。
(禁止行為)
第9条 会員は、下記のような行為を行ってはならない。
- 公序良俗や不動産取引倫理に反する行為
- 本会の名誉を傷つける行為
- その他、本会会員として相応しくない行為や言動をすること
- 督促されたにもかかわらず、会費を1年以上滞納すること
② 会員が前項の行為を行ったと認められる場合、幹事会は、その決議をもって下記の処分をすることができる。- 注意勧告
- 一定期間の会員資格の停止
- 退会勧告
- 除名
③ 幹事会が前項の処分をする場合には、十分な調査を行って事実を確認するとともに、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費の不返還)
第10条 退会、除名にかかわらず、既に支払われた当該年度会費はこれを返還しない。
第3章 総 会
(総 会)
第11条 本会は、会員の総意決定機関として総会を設ける。
② 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
③ 定時総会は、年1回会計年度終了より3ヶ月以内に開催する。
④ 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合、幹事会の議決をもって開催する。
⑤ 総会は、全会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもってこれを決する。但し出席者には、委任状による者も含む。
⑥ 総会の議長は、総会出席会員の中より、これを選任する。
(決議事項)
第12条 総会の決議事項は、次のとおりとする。
- 事業報告及び決算報告の承認。
- 事業計画及び予算の承認。
- 幹事及び会計監査の選任。
- 入会金・年会費の額の決定。
- 本規約の改正。
- その他、幹事会が必要と認め、上程した事項。
(議事録)
第13条 総会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長及び出席した幹事2名がこれに記名押印する。
② 前項の議事録は、事務局長が保管する。
第4章 役員及び役員会
(役 員)
第14条 本会には、次のとおりの役員を置く。
幹 事 10名以上50名以内
会計監査 2名
② 役員は、前年度代表幹事が幹事会の議により新役員候補に推薦し、総会の決議による承認を得て選任する。
③ 幹事の中より、代表幹事1名、副代表幹事若干名、事務局長1名を互選する。
④ 役員の任期は2年とする。
⑤ 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
⑥ 任期満了後も後任者が就任するまでは、引続きその職務を行う。
⑦ 役員の再任は1回のみを原則とする。但し、会の運営上特に必要な場合には、2回目の再任を限度に認めることが出来る。
(代表幹事)
第15条 代表幹事は、本会を代表し会務を総理し、会議を招集する。
② 代表幹事は、中央大学学員会支部の支部長職を兼任する。
(副代表幹事)
第16条 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、予め定められた順序に従って代表幹事の職務を代行する。
(事務局長)
第17条 事務局長は、本会の事務を統括する。
(会計監査)
第18条 会計監査は、本会の会計監査を行なう。
② 会計監査は、幹事会及び総会に出席して会計監査の結果を報告し、また幹事会及び総会に対し意見を述べることが出来る。
③ 会計監査は、幹事を兼任することが出来ない。
(名誉顧問及び顧問)
第19条 名誉顧問は、永年不動産又は建設業務に携わり、業界の主導的立場にある方に、顧問は当会の会員で当会の発展に貢献された方に、幹事会の議を経て代表幹事がこれを委嘱する。
(幹事会)
第20条 幹事は幹事会を構成して、次の事項を審議決定する。
- 総会の開催及び総会決議案の上程。
- 代表幹事、副代表幹事の互選。
- 中央大学学員会支部の幹事長職の互選。
- 入会の承認。
- 名誉顧問及び顧問の決定。
- 第9条第2項の処分
- 第4条に規定する局・室・委員会の新設・名称変更・改廃及び委員等の選任及び解任。
- 本規約運用上必要な細則の制定改廃。
- 大学不動産連盟地域情報交換会における当会世話人の選任。
- その他、本会の活動、運営に必要な一切の事項。
② 幹事会は定時会を年6回開催するものとし、必要に応じ代表幹事が臨時会を招集、開催する。
③ 幹事会の議長は、代表幹事がこれを務める。
④ 幹事会は、全幹事の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもってこれを決する。但し出席者には、委任状による者も含む。
⑤ 幹事会が第9条第2項第2号乃至第4号の処分をする場合には、前項に関わらず、幹事会の構成員の3分の2以上をもってこれを決する。
但し委任状によるものも含む。
第5章 諮問委員及び諮問委員会
(諮問委員及び諮問委員会)
第21条 本会は、幹事会が必要と認めたときは、諮問機関及び提案機関として、諮問委員会を設けることができる。
② 諮問委員は、代表幹事が幹事会の議を経て役員以外の会員の中から委嘱する。員数3から10名とする。
③ 諮問委員の任期は、委嘱を受けたときから、諮問・提案事項を審議し、答申するまでとする。
(諮問委員会の開催)
第22条 諮問委員は、幹事会の決議に基づく期間内に当該委員会を複数回開催し、諮問案件及び提案案件について、協議の上、意見を答申する。
第6章 会 計
(運営経費)
第23条 本会の経費は、年会費、寄付金、財産の果実、行事別の負担金その他の諸収入で支弁する。
(年会費)
第24条 年会費の額は次の通りとし、会員はこれを一括納付する。
- 通常の会員は、1万2000円とする。但し、入会年度に限り、1000円に入会承認を得た月から年度末までの月数分を乗じた額とする。
- 住住所及び事務所所在地がともに首都圏以外にある会員及び休会した会員の年会費は6000円とする。
- 休会した会員は本会が発行する印刷物等を受領することができる。
- 本会に5年以上在籍し、満70歳以上の会員は、次年度より会費6000円とする。但し、所定の書式により届け出た場合に限るものとする。
- 前項により年会費を減額された会員が、年会費を1年以上滞納した場合には、次年度からの年会費は、通常の会員と同額とする。
(慶 弔)
第25条 会員の婚姻及び会員本人、配偶者又は会員の1親等内の血族の死亡の場合、本会より相当額の慶弔金又は生花等を会員又はその遺族に贈呈する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 支 部
(支部の設立)
第27条 本会は、幹事会の承認推薦と総会の承認決議により、本会所在地の東京より遠隔地の為、本会の活動に常時参加できない本会会員のために、本会会員で組織する地方支部(以下、支部と称する)を設立することが出来る。
② 支部設立には、5名以上の発起人を要する。
(支部会員の資格)
第28条 支部を構成する会員(以下、支部会員と称する)は、本規約第2章に定める本会会員であることを要し、その資格の得喪及び権利義務は本会規約に従うものとする。
(支部の活動)
第29条 支部会員は、本会の活動と抵触しない限りにおいて、「不動産建設白門会○○支部」の名称を使用して活動をすることが出来る。
② 支部の活動について本会の活動に支障を来たしまたはそのおそれがあるときは、代表幹事は幹事会は決議により、その活動の停止もしくは活動内容の変更を求めることが出来る。
③ 前項の場合は、幹事会と支部会員又はその代表(支部役員が選任されている場合には支部役員)とが協議し解決するものとする。
(支部役員)
第30条 支部は、その規模に応じて、支部会員の多数決により相当数の役員(以下、支部役員と称する)を選任することができ、支部役員の互選により支部長を選任することが出来る。
② 前項の場合、支部長(支部長がいない場合には支部役員)は代表幹事に対し、速やかに支部役員の名簿を提出しなければならない。
(支部規約の制定)
第31条 支部は、本会規約に抵触せず、且つ、本会の活動に支障を来さない限りにおいてその活動のために支部の規約を定めることが出来る。
② 支部の規約の制定及び改廃には、幹事会の承認を要する。
(支部の会計)
第32条 支部は、その活動のため、支部会員から本会会費とは別に会費(以下、支部会費と称する)や寄付金を徴収することが出来る。支部が直接徴収した支部会費や寄付金については支部の基本財産に組み入れ、支部の責任で管理するものとする。
② 支部の会計については、本会の会計年度に合わせ決算し、本会定時総会に報告しなければならない。
(本会からの補助)
第33条 本会は、支部の活動を支援する為に幹事会の承認決議により、支部会員から徴収した会費の範囲内で一定額の補助金を出損することが出来る。
(支部の解散)
第34条 支部は、支部会員総数の3分の2の議決により解散することが出来る。
② 前項の場合、解散時の支部会員から選任された一人もしくは複数の者が清算業務を行うものとし、残余財産については、支部会員の特有資産については支部会員の多数決により分配方法を定めて清算し、本会からの補助金については本会に返還しなければならない。
(別途協議条項)
第35条 本章に定めなき事項で疑義が生じたときは、支部会員又はその代表(支部役員が選任されている場合には支部役員)と幹事会とが協議して解決するものとする。
- 平成6年10月25日制定
- 平成 9年4月17日改訂
- 平成11年4月27日改訂
- 平成13年4月26日改訂
- 平成14年4月25日改訂
- 平成15年4月28日改訂
- 平成17年4月27日改訂
- 平成19年4月18日改訂
- 平成23年4月22日改訂
- 平成24年4月19日改訂
- 平成27年4月29日改訂
- 平成28年4月20日改訂
- 平成29年4月18日改訂
- 平成30年4月19日改訂
- 平成31年4月18日改訂
顧問、役員等のご紹介
名誉顧問 | 高木 丈太郎(元三菱地所株式会社 代表取締役)故人 安藝 哲郎(元東急不動産株式会社 代表取締役)故人 吉田 卓(共同物産株式会社 代表取締役社長) 藤森 宏一(株式会社ラルゴ・コーポレーション 顧問) |
顧問 |
石関 登(花沢ホールディングス株式会社 執行役員) 田邉 貴美子(株式会社田辺測量 相談役) |
代表幹事 | 竹内 敬雄 |
副代表幹事 |
須藤 吉章 増元 和也 |
事務局幹事 | 丸山 瑞枝 |
幹事 | 相川 忠男 安東 正策 伊藤宗一郎 糸屋 龍 岩田 健 上野 翔平 上松 雄也 大久保 敬 太田 哲次 小田 眞一 神木 亮輔 苅田 一郎 川西 満 菊地 博之 木村 智彦 清田 英之 児玉 尚人 後藤 直基 小山 賢三 権 東一 酒井めぐみ 佐熊 英明 佐々木雅人 佐藤 元則 千葉 雅代 寺本 健太 長尾 行人 中島 康友 中根 敏則 七原 祐之 成田 緑 蜷川 悠也 沼口 一幸 松原有里枝 三沢 修 水島 敏明 宮武 聡 |
会計監査 | 清野 孝男 桑原 弘司 |
組織図
局/室 | 局長 | 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
組織活性局 |
川窪 臣知 (S.62 法) 相川 忠男 (S.46 法) 太田 哲次 (S.48 法)
|
会員増強維持 |
川窪 臣知 (S.62 法) |
菊地 博之 (H.5 商) |
築添 徹也(H.17 法) (糸屋 龍)(H.12 経済) (寺本 健太)(H.19 商) (伊藤 宗一郎)(H.19 商) |
親睦イベント | 佐熊 英明 (H.1 商) |
七原 祐之 (H.8 商) |
(岩田 健)(H.8 法) 上松 雄也(H.25 法) (三沢 修)(H.6 経済) 春名 祐樹(H.8 経済) 鈴木 義規(H.9 理工) |
||
同好会 | 三沢 修 (H.6 経済) |
岩田 健 (H.8 法) |
|||
体育会等応援PJ | 大久保 敬 (H.3 商) |
(水島 敏明) (H.3 経済) |
(小田 眞一)(S.48 商) | ||
若手活性化 | 寺本 健太 (H.18 商) |
伊藤 宗一郎 (H.19 商) |
宮武 聡(H.24 商) 上松 雄也(H.25 法) |
||
学員会 (ホームカミング デー 等) |
増元 和也 (H.1 商) |
齋藤 純平 (H.13 商) |
|||
会内士業等 緊密化 |
千葉 雅代 (S.62 法) |
松原 友里枝 (H.11 法) |
木村 智彦(H.13 法) 川西 満(H.22 法) |
||
取引活性局 |
佐藤 元則 小山 賢三 (S.47 文) 小田 眞一 (S.48 商) |
情報交換 | 佐藤 元則 (H.1 商) |
沼口 一幸 (S.62 経済) |
権 東一(H.1 経済) 上野 翔平(H.29 文) (蜷川 悠也)(H.15 理工) (後藤 直基)(H.21 経済) (宮武 聡)(H.24 商) (上松 雄也)(H.25 法) 油谷 陽介(H.19 法) |
連盟地域会 | 糸屋 龍 (H.12 経済) |
中根 敏則 (S.56 法) |
(寺本 健太)(H.18 商) (伊藤 宗一郎)(H.19 商) |
||
宅建士・サロン | 苅田 一郎 (H.2 経済) |
(長尾 行人) (H.19 総合政策) |
|||
事務局 | 丸山 瑞枝 (H.9 法) |
||||
運営企画調整室 | 須藤 吉章 (H.10 商) |
総務 | 水島 敏明 (H.3 経済) |
永井 悠一朗 (H.24 法) |
|
広報 | 酒井 めぐみ (S.63 経済) |
児玉 尚人 (H.13 経済) |
(川窪 臣知)(S.62 法) (佐々木 雅人)(H.4 経済) |
||
白門塾 | 清田 英之 (H.5 法) |
(神木 亮輔) (H.15 法) |
(千葉 雅代)(S.62 法) | ||
会計 | 安東 正策 (S.58 経済) |
||||
コンプライアンス室 | 長田 茂 (S.60 法) |
(松原 有里枝) (H.11 法) |
|||
25周年記念式典 実行委員会 |
佐々木 雅人 (H.4 経済) |
||||
事務局業務 効率化等PJ |
佐々木 雅人 (H.4 経済) |
須藤 吉章 (H.10 商) |
渡邉 剛 (H.12 法) |
※( )内は兼任・ は幹事以外の委員です
不動産建設白門会 事務局
〒190-0023 東京都立川市柴崎町二丁目5番8号宝ビル2階
丸山リーガル司法書士事務所内 丸山瑞枝
TEL:070-5072-7836
fkhakumon@gmail.com